初回のご相談は無料で受けつけております。(60分程度)
まずはお電話、メールにてご連絡くださいませ。
また、費用のお見積もりも詳細をお伺いし、無料でさせていただいております。
ご予約時に相談日時の希望をお申し付けいただければ、土日や平日の営業時間外でも対応可能です。
遠慮なくお問い合わせください。
出張相談も喜んでお受けいたします。当事務所では、司法書士がご指定の場所に伺ってご相談に応じます。
ご自宅、お勤め先、近くの喫茶店など、お客様のご都合の良い場所で相談できる点がメリットです。お気軽にお申し付けください。オンラインでのご相談も可能です。
司法書士には 守秘義務が課せられています。お伺いした内容、ご依頼内容の秘密が外部に漏れる心配はございませんので、安心してご相談ください。
当事務所ではどのような手続に関しても、必ず事前にお見積書を作成し、お客様にご了承頂いてから正式な作業に入ります。
また万が一追加で費用が発生する場合は、事前にお知らせしますので、知らない内に費用が発生し請求されるということはございません。ご安心ください。
相続登記が、令和6年4月1日より義務化されます。
義務化された後は、相続発生後3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が科されることとなります。
注意しなければならないのは、法改正以前に相続が発生していた場合にも適用されるということです。
例えば、過去にその土地の所有者が亡くなったが、相続登記がされていない場合にも適用されることになります。
現状、相続登記されていない不動産を所有されている方などは、速やかに相続登記を済ませておくことをおすすめします。
再発行はできませんが、権利証がなくても登記申請は可能です。権利証が必要になる登記(所有権移転や(根)抵当権設定等)を申請する場合には、本人確認等の手続きが必要になるので事前にご相談ください
登記の専門家である司法書士が、電子定款認証や設立登記申請などの会社の設立手続きを代行いたします。
会社を設立した後も、役員の変更商号・目的の変更、資本金の増加、さらには合併や会社分割等による組織再編といった様々な課題や問題が生じることがあります。
これらの変更や見直しの手続きについても、登記完了まで責任をもって対応いたします。