このようなお客様におすすめです
不動産を購入した方
登記後に氏名等を変更した方
- マイホームを新築したり不動産を購入した
- 住宅ローンを完済したので抵当権を消したい
- 不動産の登記をした後に住所や氏名が変わった
- 平日時間がとれない
サービス内容
不動産の名義変更
不動産の所有者の名義を、他の方へ書き換える登記手続きです。
不動産を購入したり贈与した場合はもちろん、離婚に伴う財産分与や不動産を所有している方がお亡くなりになった場合も名義変更が必要です。
不動産を売買される場合、ほとんどが不動産仲介業者が間に入って契約書や代金の受け渡し、登記手続きの司法書士への引継ぎを行ってくれますが、親族など個人間での売買や贈与のように仲介業者が関与しない場合でも、司法書士にご依頼いただければ、法的に有効な契約書の作成から登記手続きまでお任せいただけます。
(根)抵当権抹消
住宅ローンを完済した際に、担保として土地や建物に設定した(根)抵当権を抹消する登記です。
一般的に住宅ローンを完済されると、金融機関から、抵当権の抹消に必要な書類一式が送られてきます。
それをもってご自身で登記手続きを行うことも可能ですが、法務局に平日になかなか行けず、抹消されないことも多くあります。
負債は消えていますが、抹消されず、抵当権が残ったままになると、手続きが複雑になり、ご自身で行うのも困難になってきます。
平日時間が取れない方や、ご自身での手続きは難しいとお考えの方は、抵当権抹消登記も司法書士へお任せください。
所有権保存登記
建物を新築された際に必要な登記です。
法律上、所有権保存登記は義務ではありませんが、住宅ローンを組む時には所有権保存登記をした後に抵当権設定登記を行うことが一般的です。
(根)抵当権設定登記
住宅ローンや事業資金を金融機関から借りる際に、担保として所有している不動産に設定される登記です。
通常、金融機関や不動産会社から司法書士へ依頼されることが多いですが、住宅ローンの借り換えの際など、ご相談ください。
登記名義人住所氏名変更登記
お引越しや、ご結婚などで、住所、氏名が変わった際、不動産の登記も変更手続きが必要です。
令和3年度の不動産登記法の改正により、住所・氏名の変更登記についても義務化されることが決まり、令和8年4月までに、不動産の登記名義人住所氏名変更登記が義務化されます。
報酬(実費、登録免許税は含んでいません)
税込価格